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居宅介護支援事業所

居宅介護支援とは

ご利用者様が日常生活を送るために必要となる保健医療サービスまたは福祉サービス等を適切に利用することができるよう、ご利用者様の依頼を受けて、ご利用者様の意思及び人格を尊重し、心身の状況やおかれている環境に応じて、ご利用者様やご家族様の希望・選択に基づき、利用するサービスの種類や内容等定めた計画を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者等と連絡・調整を行うことです。また、ご利用者様が介護施設等への入所を希望する場合には、必要な情報提供を行います。適切な保健医療サービスまたは福祉サービス等が、公正、中立に、多様な事業所から、総合的にかつ効率的に提供されるように努めています。

事業所紹介

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■施設外観
■医療法人共生会 光の森居宅介護支援事業所


所在地:〒963-0665 福島県郡山市横川町字遠後50ー1
電話番号:024-956-8103/ FAX:024-956-8101
 
郡山駅より5km。(車で約15分)市美術館通りを東に向かい、安原橋を渡り、次の信号を左折し、つきあたりのT字路を左折。左側に、光の森の看板が見えたら、左折して下さい。  
営業時間8:30~17:30(月曜日~土曜日)
休業日
日曜・祝日・年末年始(12月31日~1月3日)
地域郡山市全域(湖南地域を除く)
勤務体制主任介護支援専門員3名(内1名管理者兼務) 介護支援専門員1名
対象者
第1号被保険者(65歳以上)で「要介護」と認定された方。
第2号被保険者で(40歳以上65歳未満)脳血管障害や慢性関節リウマチ等の特定疾患で「要介護」と認定された方。
費用
郡山市内の方は、交通費はかかりません。それ以外の地域の方が、ご利用される場合、介護支援専門員が訪問するための交通費が必要となります。
郡山市境界線より、片道概ね1km毎に50円。
連絡先電話番号:024-956-8103 FAX番号:024-956-8101

業務内容

居宅での生活を希望される介護の必要な方々が、自立した日常生活を営めるようご利用者様やご家族様の希望をふまえたご相談、ご支援を各関係機関との連絡調整、協力しながら、適切に利用することができるよう、次のサービスを実施します。
 
(1)居宅でご利用になりたい介護サービスの居宅サービス計画(週間、月間)を作成致します。
(2)ご利用内容についてサービス業者と利用の調整を致します。
(3)内容変更についてご希望に添うようご相談に応じます。
(4)定期的に居宅サービス計画を見直し致します。
(5)必要に応じ役所申請等手続きの代行を致します。
(6)サービスが確実に行われているか実態の確認を致します。 
 
*サービス提供を実施する上で知り得たご利用者様及びそのご家族様に関する秘密を、正答な理由なく第三者に漏らしません。
 
 
 

ご利用までの流れ

1.ケアプランの作成

介護サービスを利用する場合は、介護サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネージャー)がいる、居宅介護支援事業者へ依頼します。
介護サービス計画書(ケアプラン)とは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用できるかを決める計画のことです。介護保険のサービスを利用するときは、まず、依頼を受けた介護支援専門員(ケアマネージャー)が居宅を訪問する等しご本人様やご家族様の希望を伺い、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。

2.サービス担当者会議開催について

ご利用者様とそのご家族様の希望により、居宅サービス計画書(ケアプラン)原案を作成した後に、サービス提供予定事業者とケアプラン実施の打ち合わせ会議を開催します。この会議には、ご利用者様及びそのご家族様も参加します。

3.サービス提供の支援・経過の把握・再評価

(1)同意を得た居宅サービス計画書に基づき、実際にサービスが提供されるように指定居宅サービス事業者又は計画書に盛り込まれたその他のサービス利用も含め、その連絡調整を行います。
(2)サービス利用が開始された後は、ご利用者様及びご家族様と毎月連絡を取り、サービス計画書の通りにサービスが実施されているかどうか経過の把握に努めます。
(3)ご利用者様からの申し出及び新たな課題の発生やご利用者様自身の状況の変化等に応じて、居宅サービス変更の支援、要介護認定区分変更申請の支援等の必要な対応をします。
(4)ご利用者様が、介護認定審査会において「自立」「要支援1・2」と認定された場合は、各居住地の地域包括支援センターへ連絡し、必要な介護予防計画の作成が進められるよう対応します。

▼お気軽にお問い合わせください

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